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FCサンチル 規約


平成16年3月6日

(1.名称)
本クラブは、FC Sunchil(サンチル)と称する。

(2.目的)
本クラブは、サッカーを通じて親子、友達との融和を深め、規律、体力の育成など心身両面の健康づくりをめざす。又、技術力の向上を図り全国に通用する技術の習得及びフェアプレーを基本とした選手を育成するとともに併せて地域の模範となるクラブを構築することを目的とする。

(3.組織)
本クラブは、FC Sunchil(サンチル)の指導者、選手、保護者及び前条の目的に賛同するものを会員とし、これをもって組織する。

(4.事業)
本クラブは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
    サッカー協会への加盟
    大会への参加及び開催
    選手及び指導者の育成
    地域関係団体との連携
    資料収集及び広報
    その他クラブの目的達成に必要と認めた事業

(5.役員)
本クラブに次の役員を置く。
    (1)代表           1名
    (2)副代表          1名
    (3)保護者会長       1名
    (4)学年長は、副会長を兼務  高学年、低学年各1名
    (5)会計           1名
    (6)練習会場手配      1名
    (7)監査           1名

(6.任期)
保護者会役員の任期は、1年とし会計を除いて再任は妨げない。ただし再任にあたり最長3年を基本とする。

(7.役員の選任)
役員は、スタッフ会議において選出し、総会の承認を受ける。

(8.役員の職務)
 代表は本クラブを代表し、全てを総括する。
 副代表は代表を補佐し、代表事故ある時、これを代行する。
 会計は、本クラブの経理を行なう。
 練習会場手配は、本クラブの練習会場の手配を行なう。
 監査は、本クラブの経理を監査する。

(9.顧問及び相談役)
 本クラブに顧問及び相談役(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
  顧問等は、スタッフ会議の承認を得て総会に報告する。
  顧問等は、会議に出席して意見を述べることができる。

(10.会議)
 本クラブの会議は、総会、スタッフ会議及び指導者会議とする。
  総会は、年1回開催する。
  臨時総会は、スタッフ会議において必要と認めた場合及び保護者の半数以上の要請があったときに開催する。
 スタッフ会議及び指導者会議は、必要に応じて随時開催する。

(11.総会)

総会及び臨時総会は、第3条(選手は除く。)及び第5条の各号に定めるものによって構成され、代表がこれを召集し議長となる。
総会によって審議する事項は、次のとおりとする。
    (1)事業計画及び事業報告に関すること
    (2)予算及び決算の承認に関すること
    (3)第5条の役員承認に関すること
    (4)規約の制定及び改廃の承認に関すること
    (5)その他本クラブの運営に関し重要な事項
総会は、過半数の出席者(委任状出席を含む。)により成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(12.スッタフ会議)
スッタフ会議は、第5条に定めるものによって構成される。また、必要に応じ召集範囲を拡大して開催することができる。
スッタフ会議において審議する事項は、次のとおりとする。
    (1)事業に関すること
    (2)会計に関すること
    (3)役員に関すること
    (4)規約の制定及び改廃に関すること
    (5)指導者に関すること
    (6)その他本クラブの運営に関し重要な事項
スタッフ会議は、過半数の出席者により成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(13.指導者会議)
指導者会議は、指導者によって構成し、一貫した指導方針、統一した指導方法を構築するため行なう。

(14.資格取得)
審判免許試験料は本クラブで負担する。(試合出場時の必要資格であるため。)
指導者の技術向上を目的とした年数回の指導者の講習費用は、本クラブで負担する。
保護者であって可能な者は、審判免許の取得に心がけるものとする。

(15.事故など)
選手及び指導者は練習、試合などに伴う会場への移動又は練習中に於ける不慮の事故に対応するため「スポーツ安全協会傷害保険」に加入しなければならない。
選手及び指導者のクラブ活動時において生じた事故はクラブ及び指導者が責任を負うものではない。但し、万一発生した場合は「スポーツ安全協会傷害保険」の限度内に於いて保証する。
練習及び試合の送迎時に同乗を依頼し事故が起きた場合については運転者加入保険の保証内に於いて対処し、クラブが責任を負うものではない。

(16.会計) 
本クラブの経費は、選手の年会費、月謝及びその他の収入をもって充てる。
年会費、月謝は、スタッフ会議において決定する。
母子家庭については申し出があった場合、月謝を一人当たり半額とする。
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(17.冠婚葬祭)
冠婚葬祭において
(1)御見舞  団員とその一親等までとし、金3,000円を上限とする。
(2)葬祭   団員とその一親等、代表及び指導者とその一親等までとし、金10,000
   円を上限とし一親等は金5,000円を上限とする。
(3)冠婚   金10,000円を上限とする
これは、団としての金額で有り各個々の冠婚葬祭においての金額に相違しない。

(18.委任)
この規則に定めるもののほか、本クラブの運営に関し必要な事項は、代表が役員の意見を聞いて別に定める。


 附則
この規約は平成14年4月1日から施行する。
       平成16年4月1日改正



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